冨田行政書士事務所

地域のお客様のお役に立てるように行政書士として山形市を拠点に活動をしています

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事務所案内

お客様の笑顔のためにご相談を山形市で受けています 

ACCESS

セミナーや講演会を各地で行い相続に関する悩みに応えています 

「定年退職することになり、そろそろリタイア後の人生を考えないといけないと分かっているが、何から手を付けていいのか分からない」「自分の資産を正確に把握して、円満に相続手続きできるようにしようと考えている」など、相続に関する様々な悩みに山形市でお応えしています。高齢化に伴って定年退職をする年齢になってもまだまだ元気で活動的な方が多くいらっしゃいます。しかし、60歳を過ぎたことから身体的な衰えを感じる機会が増えてくるため、今後のことについて対策やプランを考えておくと不安をあまり感じることなく過ごせるようになります。
地域のお客様を中心に相続や事業継承など様々な悩みや相談に真摯に向き合ってきましたので、その経験と専門知識を活かしたアドバイスを行っています。事務所にてご相談に対応するだけでなく、市内を中心にセミナーや講演会を開催し、相続に関する理解を深めていただき気になることや不安なことをご質問できるようにしています。「まだまだ先だと思っているが相続に関する知識は身に付けておきたい」というお客様も、気軽にセミナーや講演会にご参加いただけます。


法律の知識を活かし遺言状の作成を山形市でお手伝いいたします 

OFFICE

お客様の悩みやご希望にお応えする遺言状の作成をお手伝いいたします。遺言状には法律で定められている項目を記載する必要があり、漏れがあると法的効力が失われてしまって、遺言状を作成する意味がなくなってしまいます。これまでにも多くの遺言状作成をお手伝いしてきた実績がございますので、お客様の願いを叶えられる遺言状の作成を手厚くサポートいたします。

冨田行政書士事務所

冨田行政書士事務所

電話番号
023-685-2131
所在地
〒990-2161
山形県山形市漆山730-6
代表者
冨田 貞彦
設立年月日
平成2年9月1日
保有資格・所属会
・特定行政書士
山形県行政書士会会員
・日本行政書士会連合会
・ファイナンシャルプランナー(AFP)
NPO法人日本FP協会会員
・上級アドバイザー
NPO法人相続アドバイザー協議会会員
・家族信託専門士
(一社)家族信託普及協会会員
(一社)コスモス成年後見サポートセンター会員
・(株)オーシャン
 相続遺言実務化研究会会員
主な取扱い業務
相続手続きおよび相続関連業務
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可など
得意業務
相続手続き・遺言書作成業務・遺言執行者・遺産分割協議書・財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・家族信託・民事信託における事業承継
営業時間
8:30 〜 18:00
※ご相談次第で対応可能
定休日
日曜日・祝日
※ご相談次第で対応可能
アクセス
山形県立中央病院から北へ車で5分

遺言状や相続に関する正しい知識を身に付けられるようにお手伝い 

PROFILE

希望の遺言状を作成するための丁寧なカウセリング 

自分らしい最期を迎えられるように、個別の状況に合わせたご提案を行うことを心がけています。人生100年時代で、長生きされる高齢の方が増えていますが、年齢を重ねるたびに認知機能や身体機能が衰えてしまいます。認知機能が衰えてしまうと適切な判断ができなくなってしまい、ご自身の財産も管理することさえ難しくなってしまいますので、万が一のときに備えて対策を考えておくと安心です。例えば、ご自身の認知機能が低下したときに財産管理を任せられる制度に家族信託があります。認知機能が衰えたときの資産管理の方法には成年後見制度がありますが、家族以外の人が管理を行うため、それに抵抗を感じる方には家族信託をご提案しています。
家族信託ではお客様が委託者としてご自身の財産や管理を依頼する受託者を決めて、信託する財産の管理方法から処分の方法まで細かい点まで事前に決定しておくことで、万が一受託者が財産管理を行うことになったときでも、お客様の希望する形で財産を管理してもらえる制度です。家族信託を利用すると、通常は認知症発症後では難しい定期預金の解約なども受託者が行えるようになります。

お客様が納得いく遺言状を作成できるように全力でお手伝いいたします。「全財産を妻に託したいと考えている」「子供が3人いるがそれぞれ平等に財産を分けたい」など、お客様一人ひとりが財産分与に関わる思いやご希望が異なりますので、そのご希望を遺言状に反映させるためには遺言状作成をサポートするスタッフがお客様のご要望を的確に把握することが大切だと考えております。そこで、遺言状作成についてお客様のご要望をじっくりと伺ってから遺言状の作成にとりかかっています。また、遺言状を作成しても、いざ相続が発生してから相続人全員がその内容に従って手続きを進めてくれるとは限りません。
そこで、遺言状に記された手続きを行ってくれる遺言執行者を依頼しておくと手続きを円滑に進められますので、遺言執行者のご依頼も承っています。成年後見人や家族信託などの手続きについてもご相談いただけます。高齢化社会では、誰もが認知症を発症するリスクを抱えています。自分の認知機能が低下したときに、ご自身の資産を望ましい形で相続や活用してもらえるように、万が一のときに財産管理を任せる人を決めておく必要があります。お客様のご希望と状況に合わせた制度をご提案いたします。

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