冨田行政書士事務所

凍結口座でも相続人が引き出せます

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凍結口座でも相続人が引き出せます

凍結口座でも相続人が引き出せます

2021/10/07

凍結された預金口座も相続人が引き出せます

        法律改正で仮払い制度ができました


   村山市にお住いの加藤様からのご相談です。

  先月、主人がなくなりましたので当面の支払いのため銀行に行こうとしました。

  ところが妹に言われました。「お姉さん、口座凍結といって、銀行手続きは相続する人同士の分割協議書がないと引き出せないのよ。」

 葬儀費用など当座の資金が必要です。なんかいい方法はないでしょうか?


 ハイ。ございます。預金残高のうち一定額は、相続人が単独で引き出せるようになりました。

    通常、預金名義人死亡の事実を金融機関が知りますと、口座をストップしてしまいます(口座凍結)。
 
   相続が発生し凍結されますと、一般的には相続人全員の同意がないと、亡くなられた方の預金を引き出すことはできません。

  しかし、昨年の2009年の民法改正により、相続人であれば単独で預金を引き出せるようになりました。

 

     分割協議が成立する前でも、家庭裁判所の判断がなくても引き出せます。

    但し、金額の制限がありますのでご注意ください。

 
 

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